~海外就業(現地採用)する場合の健康保険や年金など公的手続きについて~
こんにちは!
キャリアアドバイザーのNIKOです。
今回は海外就業(現地採用)した場合、
「日本の健康保険や年金はどうなるのか?」
「インドネシアで病院にかかる場合はどうするのか?」
など求職者様よりご質問を頂くため、
日本の住民票、保険、年金などの公的手続きと
インドネシアでの社会保険制度についてご紹介したいと思います!
海外渡航前に日本国内で行っておきたい公的手続きは以下です。
①住民票(※海外転出届の申請)の手続き
②国民健康保険の手続き
③国民年金(厚生年金)の手続き
①住民票
海外移住する場合、お住まいの都道府県の自治体に「海外転出届」を提出します。
手続きを行うと同時に住民登録がなくなり住民票の取得が出来なくなります。
海外転出届を提出し、住民票を抜くメリットは・・・・
・住民税を納めなくてよい
(ただし、前年度の所得は1月1日時点で計算されるので、住民税の収めなくてよい時期は住民票を抜くタイミングよります。)
・国民健康保険料を納めなくてよい(任意加入は可能)
・国民年金が強制加入から任意加入になる
住民票を抜いたとしても、国民健康保険も国民年金も任意加入可能であるため、
印鑑証明など公的書類の取得必要な場合を除いて、住民票を抜いても問題ない場合が多いです。
②国民健康保険
住民登録がない場合は健康保険の支払いは任意で継続が可能です。
(※住民登録がそのままの場合は通常通り
国民健康保険の支払い義務が発生します。)
任意継続するメリット・・・・
海外での医療費を一部カバーしてくれます。
海外での治療費を日本帰国後に申請することで還付を受けることが出来ます。
但し、実費費用ではなく、日本で同等の治療を行った場合の治療費分の7割を返金してくれます。
尚、こういったメリットはあるものの、
就業者の場合はインドネシアでの社会保障制度や
会社からの医療補助により治療を行えるため、
日本の国民健康保険に任意加入しない方が多いです。。
③国民年金
年金についても海外転出届を提出し、
住民登録がなくなると強制加入ではなく任意加入となります。
海外転出に伴う任意加入の場合、保険料の支払いは発生しますが、
海外居住中が初診日である病気やケガで障害が残った際に
障害基礎年金を受け取ることが出来ます。
また、将来もらえる年金額も減ることはありません。
任意加入しない場合は障害基礎年金を請求できなくなり、受給額も満額ではなくなる形となります。
個人によって任意加入するかしないかは異なるため、
海外渡航前、事前に検討し手続きを行っておくことをお勧めします。
続いて、インドネシア渡航後のインドネシアでの
社会保障制度について説明したいと思います。
インドネシアにも日本の国民健康保険や年金のような社会保障制度があります。
健康保険担当の社会保障庁(BPJS-Kesehatan)、労働者社会保障担当の社会保障庁(BPJS-Ketenagakerjaan)の二つの機関で運用されています。
BPJSには外国人の場合、6か月以上インドネシアに滞在する外国人に登録義務があります。
保障内容は、傷害(労災)保険/死亡保険/老齢給付/養老年金/健康保険に分かれており、養老年金以外は外国人であっても加入義務があります。
雇用主(会社)はその従業員が社会保障制度に加入することを保証する責任があり、
従業員負担部分は個人の給与額から天引き控除し、
会社負担分と共に支払う形となります。
各負担利率は下記をご参考下さい。
会社負担 |
従業員負担 |
合計 |
||
社会保険 (BPJS Ketanagakerjaan) |
傷害保険(労災) |
0.24%~1.74% |
0 |
0.24%~1.74% |
死亡保険 |
0.3% |
0 |
0.3% |
|
老齢貯蓄 |
3.7% |
2% |
5.7% |
|
養老年金 |
2% |
1% |
3% |
|
医療保険 (BPJS Kesahatan) |
医療保険 |
4% |
1% |
5% |
尚、実際、外国人はBPJSの健康保険を利用しているのか?というと
会社の医療補助として民間の医療保険への加入や医療費の支給がある場合はそちらを利用することが多く、外国人の場合はBPJSの医療保険を使用する頻度は少ない状況です。
※上記内容は2019年8月時点の情報を基に記載しているため、
変更となる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。
渡航に際して、日本国内での準備の際に参考なれば幸いです。
今回もご覧頂き、ありがとうございました♪