ベトナム現地採用の基礎知識  |  ベトナムでの採用のポイント | 企業様向けお役立ち情報

ベトナム現地採用の基礎知識

労働契約書の作成
就労開始日をもって使用者と労働者の間で契約締結とみなれます。
法的に労働契約書の締結は義務化されてはいませんが、後々のトラブル回避のためにも雇用契約書を作成する方が一般的です。

労働契約書を作成するにあたって以下の条項を含まれた方が望ましいでしょう。
•給与
•給与算出期間及び支払い日
•各種手当 (残業手当、通勤手当、出張手当等)
•契約解除に必要な予告期間
•ボーナス金額及び算定期間(1ヶ月分の給与相当額をボーナスとして支払うことが一般的です)
•就業開始日
•試用期間
•職位及び職務内容
•勤務時間及び休息日
•有給休暇日数
•福利厚生(医療保険や生命保険等)

試用期間
ベトナムの雇用条例では試用期間について、大学での高い技術スキルや専門化が必要とされる業務においては試用期間は60日を超えてはいけないと定められております。多くの企業では、1~2か月で設定しています。

その他保険等
社会保険(日本の厚生年金に相当)および医療保険(日本の健康保険に相当)に関しては、全ての企業へ加入が義務付けられています。失業保険については、10人以上の会社で雇用される従業員が加入できることとなっており、10人未満の企業は加入できません

13か月ボーナス
ベトナムの古くからの慣習で年間13ヶ月分の給与が保証される制度です。支給時期は年末から旧正月前までです。支給を保証する場合は、雇用契約書に、算定期間と支給日、そして支給額を明記して方が良いでしょう。

また、日本で一般的な『ボーナス』は、ベトナムでは会社の業績により支給されるものであり、会社の利益によって変動するものととらえられています。

労働許可書・ビザ
ベトナムで就労するためには、労働許可書が必要となります。
最も一般的な労働許可書の取得の基準は常時変化しております。近年の傾向としては、厳しくなってきておりますが、大枠下記の2つが参考になる条件となります。取得の可否については、個々人により事例が異なりますので、ご興味ある方は、一度お問い合わせください。

-あくまで参考として-
1、大学での該当分野の専攻+5年以上の関連する就労経験
2、管理職採用:管理職としての3年以上の就労経験

※各企業も就労許可証の取得については、個々の事例ごとに、政府当局、弁護士事務所、各種コンサルなどと確認をしながら申請をしている状況です。